最低賃金/時間単価の計算方法!

2014.11.19 (水)

先月10月には地域別の最低賃金が改正されましたね。
埼玉県では802円、東京では888円になりました。

ところで、お給料における時間単価は正しく計算できていますか??
手当をどこまで計算に入れてよいか、といったような相談はよくございます。。
まれに「うちの会社は基本給でしか計算しないんだ」なんて言う会社様もありますが、本来含めなくてはならない手当てを含めて算出していないと、正しく計算した結果、時給単価は高くなり、残業代等が未払い賃金が発生してしまうこともあります。
また、逆に含めなくてもよい手当てまで含めて算出している会社様もあります。
その場合は正しく計算した結果、時給単価が低くなり、最低賃金違反をしてしまっている、なんてこともありますのでご注意ください。
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「固定残業、定額残業、含み残業」は要注意!
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時間単価の算出方法においては、次の手当てを含めなくてよいとされています。
①家族手当・扶養手当・子女教育手当
②通勤手当
③別居手当・単身赴任手当
④住宅手当
⑤臨時の手当(結婚手当、出産手当など)
⑥1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

ただし、手当の性質に関係なく、一律支給している場合は、計算に含めなくてはなりません。

また、最近多くの企業様が導入している「固定残業、定額残業」には注意が必要です。
例えば『業務手当』や『営業手当』に『30時間分の時間外手当を含む』としてある場合、その時間分の金額は残業代の計算に含めません。
固定で支払っていることや、従業員の時給単価が高くなることは従業員にとってよいことだから、として時間単価の計算の含めてしまっているケースがございます。
しかし、「固定残業、定額残業」は「残業代」です。残業代の計算の母体に残業代を含めることはできませんよね。
また、一番恐ろしいことは、残業代の計算に「固定残業、定額残業」を含めていることによって、≪固定残業としての性質は認められない≫となってしまうことです。
その場合は、まるまる30時間分の残業代が未払い賃金となり、さらには2年間分遡って支払い義務が発生してしまうことにもございます。

今一度時間単価の計算を確認し、最低賃金を下回っていないか、また給与計算/賃金計算が間違っていないかを見直しましょう!

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