研修やミーティングの給与計算について Q&A

2018.03.12 (月)

Q:私の会社では従業員のキャリアを上げていくためや、日々の営業が円滑に作業できるようにするために、業務開始前や終了後に研修やミーティングを行っています。

その時間の給料を従業員に支払っていないのですが、従業員からその時間も給料を出して欲しいと要求されました。

これは支払わなければならないのでしょうか?
 

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A:研修やミーティングが強制参加の場合、その時間は労働時間になるため、給料を支払わなければなりません。

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従業員のキャリアを上げていくためや、日々の営業が円滑に作業できるようにするために、研修やミーティングは不可欠ですよね。

その研修やミーティングの時間の給料を支払うべきか悩まれると思います。

 

研修やミーティングの時間に給料を支払う義務があるかないかは、その研修やミーティングが労働時間とみなされるかによります。

業務命令として参加が義務付けられているような研修やミーティングの場合であれば、その時間は労働時間となりますので、賃金の支払いが必要になります。

 

また、入社前の研修に関しても、強制参加の場合は労働時間とみなされます。

その際には、最低賃金以上の給料を支払う必要がありますので、ご注意ください。

 

研修やミーティングの時間に給料を支払いたくない場合には、研修やミーティングを自由参加にすると良いでしょう。

 

研修などの給与計算に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!

 

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