退職証明書について Q&A

2018.09.15 (土)

Q:退職した従業員から、「退職証明書を作成してほしい」と言われました。

従業員が退職した際に、離職票を渡しているのですが、それとは別に「退職証明書」というものを作成する必要があるのでしょうか?

 

===

A:退職した従業員に求められた場合、離職票とは別に、退職証明書を作成して、従業員に渡す必要があります。

===

 

従業員が退職するときに、様々な手続きが必要になるため、

具体的にどのような書類を作成して、従業員に渡せばいいのか迷われると思います。

 

☆労働基準法 第22条 <退職時等の証明>

「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その企業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあたっては、その自由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅延なくこれを交付しなければならない。」

 

退職証明書に記入すべき項目として、下記の5つがあります。

① 使用期間

② 業務の種類

③ その業務における地位

④ 賃金

⑤ 退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)

 

また、会社が従業員を解雇して退職する際に、解雇予告日から退職日までの間に、従業員が解雇理由証明書を請求した場合には、退職証明書とは別に解雇理由証明書を作成する必要があります。

 

厚生労働省では、退職証明書、解雇理由証明書について、モデル様式を公開していますので、ご参照ください。

 また、退職の際には下記の書類を退職者へお渡しするとよいでしょう。

・離職票

・健康保険喪失確認連絡票

・源泉徴収票

 

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