Q&A インフルエンザの予防接種を従業員に義務付けることはできるのか?

2018.12.02 (日)

今年もインフルエンザが流行る時期に近づいてきましたね。

さて、会社が従業員に、インフルエンザの予防接種を義務付けることはできるのでしょうか?

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義務付けることはできません。【推奨】としましょう。

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予防接種法に基づき厚生労働省が発表した予防接種の実施要領にて、「インフルエンザの予防接種は、接種を受ける法律上の義務はなく、かつ、自らの意志で接種を希望する者のみに接種を行うものである」とされています。

 

つまり、基本的に個人の任意で行うべきものですので、会社にて接種を義務付けたとして、拒否された場合、拒否したものに対し懲戒処分を行おうものなら、懲戒権の乱用とされ、会社が不利になる可能性が高いと考えられます。

 

また、予防接種の性質や副作用、効果を考えると、義務付けることのリスクやそもそも義務付ける理由についての疑問が生じます。

 

たとえば、予防接種に対してアレルギー反応を示す方もいますし、体力が低下している方、妊娠中の方や個人の既往症によっては予防接種に対して慎重な判断が求められ、あるいは思いもしない副作用が生じないとも限りません。

 

何か問題が起きたとき、会社にて強制していたとなれば、その責任を問われる可能性もあります。

 

インフルエンザの予防接種の効果についても、発症時の症状緩和について一定の効果があるとされますが、感染を完全に予防できるわけではないそうです。

 

以上より、会社の取組としては、予防接種を奨励することや、福利厚生的に、その費用の一部を補助するといった程度が相応かと思われます。

インフルエンザや福利厚生に関しては埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストにぜひご相談ください!

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