対策③ ~マイナンバーの利用範囲、会社の利用範囲~

2015.04.16 (木)

マイナンバー制度 対策その③ ~マイナンバーの利用範囲、会社の利用範囲~

前回は「マイナンバーカード(個人番号カード)」と今年の10月以降に送られてくる「通知カード」の話をしました。

今回はマイナンバーの利用範囲と会社の利用範囲について説明致します。

●マイナンバーの利用範囲
マイナンバーは、個人を特定することや様々な個人情報に関連するため、プライバシーの侵害の危険性が高い情報です。
そのためプライバシー保護の観点から、利用範囲を下記のように限定しています。
A.社会保障
①年金の資格取得、給付申請 
②雇用保険の資格取得や確認、給付申請 
③ハローワークの事務 
④医療保険の保険料徴収 
⑤福祉分野の給付、生活保護など
B.税
①税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等、源泉徴収票、扶養控除申告書 
②税務当局の内部事務など
C.災害対策
①被災者生活再建支援金の支給 
②被災者台帳の作成事務など

●会社におけるマイナンバーの利用範囲
会社は主に社会保険(健康保険、厚生年金保険)、雇用保険、及び給与所得の源泉徴収票や給与支払い報告書など税に関する行政への手続き書類に関し、従業員やご家族等のマイナンバーを記載して提出する役割を担います。
また、税理士事務所さんや当事務所のような社会保険労務士事務所の顧問料等に関しても、支払調書に記載することとなります。

これらマイナンバーを利用して事務手続きを行う者を「個人番号関係事務実施者」と言います。マイナンバーを利用できる範囲は、上記でみたような内容ですが、それらは番号法という法律で限定的に定められて事務のみであり、それ以外のジムで利用することは禁止されております。

社会保険労務士事務所である当事務所としましても、顧問企業様の代行手続きを行う上で「個人番号利用事務実施者」となります。
当事務所はマイナンバー制度対策として、現在プライバシーマークの取得申請を行うなど、顧客が安心して当事務所に委託できる体制を整えております。

マイナンバーは特定個人情報に位置づけられるため、取り扱いにはとても慎重にならなければなりません。
マイナンバーに関する法律で一番重い罰則は「4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または併料」となっております。
両罰規定であるため、「個人番号使用事務実施者」である企業の総務担当者や経理担当者も注意する必要がございます。

具体的な取り扱いの注意点などは、また別途ご説明いたします。

☆社会保険労務士事務所フォレストはプライバシーマークの取得準備中です!

今後マイナンバーに関してはセミナーも開催していきます!

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