退職後の傷病手当
2014.10.09 (木)
病気療養中で健康保険の傷病手当金を受給している従業員が、復帰の見込みが立たないため退職する、といったケースが大変増えてきました。
退職すると傷病手当金は打ち切られてしまうのでしょうか?
今回は退職後の傷病手当金に関してご説明いたします。
※会社負担の社会保険料のことで多くの相談を受けますが、その件に関しては後日ご説明いたしますね。
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条件を満たしている場合は、退職後(健康保険の資格喪失後)であっても継続して傷病手当金の給付を受けることができます。
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退職後に傷病手当金の継続給付を受ける条件は、次の2点がポイントとなります。
●退職するまでに1年以上続けて被保険者であること
●退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態であった)
【1年以上続けて被保険者であるとは】
例えば、今年4月1日に入社したとして、翌年3月30日に退職した場合は、1年に満たないため継続給付は受けることができません。
しかし、翌年3月31日に退職した場合は、1年間、被保険者であったことになり、継続給付を受けることができます。
【退職するまでに傷病手当金の支給を受けていた(受けられる状態であった)とは】
退職するまでに傷病が発症していて、待機期間(連続した3日間の休業)が完成していて、さらに、少なくとも1日分は傷病手当金の支給を受けている状態です。
つまり、退職日までの少なくとも4日間は休んでいなければなりません。
3日間連続で傷病により欠勤し、4日目に残務処理などで出勤した日が退職日であった場合は、1日も傷病手当金の支給を受けていないので継続給付を受けることが出来ませんのでご注意ください。
退職後に傷病手当金を受けることができる期間は変わりません。
支給を受け始めた日から1年6か月です。
傷病手当金を受けている従業員が退職する際は、このような説明をしてあげることで、少なからず安心してもらうことができるといいですね。
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