任意継続被保険者の要件
2014.11.06 (木)
社会保険に加入している会社を退職した場合、健康保険においては次の二つのいずれかに加入することになります。
①退職後も継続して「健康保険」に加入 → 任意継続被保険者
②市区町村が母体の「国民健康保険」
この二つが異なる制度であることを知らない人も意外と多いですね。
①の「任意継続被保険者」となるには一定の条件が必要になります。
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(1)資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。(20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
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『継続して2ヶ月以上被保険者であること』にある『継続2ヶ月』は暦日での2ヶ月間とされています。
つまり入社日から2月後の応当日まで、例えば7月15日入社(資格取得)なら、9月15日までが暦日での2ヶ月間となります。仮に9月1日に退職した場合、保険料は2か月分納付することになりますが、任意継続被保険者の要件である『2ヶ月』を満たすわけではございませんのでご注意ください。
また、最長で2年間、任意継続被保険者でいることができますが、この2年間についても『任意継続被保険者となった日』から数えることになります。
また、申請先は「自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部」となります。
退職時の会社所在地を管轄する年金事務所ではございませんのでご注意ください。
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