労働者に対する罰金
2017.10.17 (火)
従業員に罰金を求めていいか?ペナルティを定めてもいいか?という相談をよく受けます。
遅刻したら罰金3,000円、レジとの会計が合わない場合はペナルティとして合わない分負担させる、会社の車をぶつけたら30,000円・・・。
気持ちはわかりますが、労働基準法を理解し、適せつな運用しましょう!
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従業員に罰金を課すことは労働基準法違反となります。
「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が課されます。
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☆労働基準法第16条<賠償予定の禁止>
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
従業員に対し、罰金制度を設けることや損害賠償を予定することは禁止されています。
しかし、従業員に対し、金銭面において処分を下す方法はあります。
それは「懲戒処分」です。
☆労働基準法第91条<制裁規定の制限>
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」
つまり、1回の事案においては平均賃金1日分の半分までの減給ができ、複数事案においては1ヶ月給料の10%までの減給をすることができます。
また、懲戒処分には「一定期間出勤停止とし、その間給料を支給しない」といった処分もあります。
ただし、これらは就業規則等で定めておかなければ行うことができません。
労働基準法を正しく理解し、適切に運用することで労務トラブルを防ぎましょう!
懲戒処分に関するご相談は、社労士法人フォレストまで!
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