社労士としての震災対策や障がい者雇用などを考える
2016.02.25 (木)
本日は県の社労士会総務委員会の集まりがあり、懇親会ではとても有意義な意見交換ができました。
①もうすぐ震災から5年
震災からもうすぐ5年がたちますが、社労士としては近年のマイナンバー対策やストレスチェックなどの対策が注目される中、今一度確認すべきなのは、企業における災害対策かと思いました。
2年前、社労士会浦和支部では福島県へ支部の研修旅行へ行き、福島県社会保険労務士会いわき支部の方に、震災時の社労士の動きを勉強させていただきました。
労働保険料・社会保険料の「免除・猶予」申請や、雇用保険における離職票を使った「休業票」、1カ月給与での社会保険等級「月額変更(随時改訂)」など、東日本大震災当時後の特例の話はとても参考になったことを思い出しました。
いつ起こるかわからないからこそ、事前の対策を勧めていきたいと思います。
②障がい者雇用
101人以上の雇用保険被保険者がいる会社は、障がい者の雇用義務があります。
ただ実際には100人以下であっても免除されているだけで、考え方によってはすべての企業に雇用義務があるようにも思います。
とはいえ当事務所もまだ10人未満の規模の中、実際雇用を考えるのはまだ難しい状況です。
社労士としては何かしらの接点を設けたいと思っていた中、社労士の先輩は名刺の発注を特例子会社ではありますが、障がい者雇用を行っている印刷会社に発注していることを教えて頂きました。よく聞く話ではありますが、実際名刺を見ることで響きました。
できるところから始めていくことですね。
また、当事務所の顧客同士で障がい者雇用に関する特例子会社を作ること等もできないものかと考えてたりもしました。
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