従業員募集時の年齢制限について Q&A
2018.08.01 (水)
Q: 従業員を募集するときには、年齢制限を設けてはいけないということを耳にしたことがあります。
しかし、年齢制限を設けている求人を見かけました。
年齢制限を設けても良いのでしょうか?
===
A: 原則、年齢制限を設けてはいけません。
しかし例外があり、一定の条件で年齢制限を設けることができます。
===
年齢制限は禁止されていると思われている方も多いでしょう。
法律でも下記のように定められております。
☆雇用対策法第10条
「事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。」
しかし、例外として年齢制限が認められているケースもございます。
☆雇用対策法施行規則第1条の3第1項
①定年年齢を上限として、その上限未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として、募集・採用する場合
②労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合
③長期勤続によるキャリア形成を図る点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として、募集・採用する場合
④技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として、募集・採用する場合
⑤60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策の対象になる人に限定して募集・採用する場合
つまり、上記③長期勤続によるキャリア形成を図る点から、「30歳未満」であったり「45歳未満」と年齢の上限を設定することも可能となります。
求人票の作成に関するお悩みは、埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!
▼シェアをお願い致します!▼
▼『従業員募集時の年齢制限について Q&A』の前後の投稿はこちら▼