対策② ~通知カードとマイナンバーカード~

2015.03.12 (木)

マイナンバー制度 対策② ~通知カードとマイナンバーカード~

平成27年10月から、住民票を有するすべての方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます!

住民票の住所に届きますので、住民票と異なる住所にお住いの方は注意が必要ですね。
外国籍の方でも住民票を有していればマイナンバーが付番されますし、逆に日本国籍の方でも国外に滞在し、住民票を日本に有しない人に関してはマイナンバーは付番されません。

通知は市区町村から「通知カード」が郵送されます。
この「通知カード」は「マイナンバーカード(個人番号カード)」ではありませんのでご注意ください。

マイナンバーカードは、本人が市区町村に申請することで交付されます。
マイナンバーカードは顔写真付のもので、身分証明書として使用できます。
また、印鑑登録証等の取得サービスにも利用できる便利なものです。
平成27年10月以降、通知カードと一緒にマイナンバーカード請求書(発行届)のようなものが送られてくると思いますので、市区町村で発行してもらいましょう。

会社は、従業員からマイナンバーを取得する際に次のような注意事項がございます。
①利用目的の明示
②厳格な本人確認
本人確認に関しては、マイナンバーカードがあればそれ一つで済みますが、通知カードで確認する場合は、運転免許証やパスポート等で本人確認をする必要がございます。
会社としては従業員にマイナンバーカードを市区町村で発行してもらうよう指示しておくと良いでしょう。

①利用目的の明示と②厳格な本人確認に関しては大変重要なことですので、まだ別途ご説明いたします。

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