給与の前借について Q&A
2018.01.29 (月)
Q:「よく従業員から給料を前借させてほしいといわれるのですが、いつも対応に困ってしまいます。
すでに働いている分は認めてあげているのですが、そもそも断ることはできるのでしょうか?」
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A:理由によっては断ることができます。
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建設業など、業態によっては給与の前借が当たり前の世界もありますね。
ただし、急に来なくなってしまい、連絡もつかず、返済してもらえないようなトラブルもよく耳にします。
労働基準法第25条では、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令定める非常の場合の費用に充てる為に請求する場合においては、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払はなければならない」として、労働者は緊急の場合に給料の前借を請求することができます。
ポイントは次の3点です。
①出産、病気、災害にあった場合
②結婚、死亡した場合
③やむを得ず1週間以上帰省する場合
つまり逆の考え方をすれば、上記の理由以外の場合、「前借を認めない」とすることができますね。
不要な前借を認めたくない場合は、就業規則等に定めておくとよいでしょう。
ちなみに、「既往の労働に対する賃金」というのは、既に働いた分だけ、ということになります。
いずれにしても給与計算は1か月に1度行うケースが多いでしょう。
前借、前払いをする場合、社会保険料計算や所得税計算に戸惑うこともありますが、ポイントを押さえることができれば難しくはありません。
従業員からの前借や給与計算に関しては、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください。
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