36協定 罰則

2017.07.12 (水)

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)の届け出をしていないと会社は直ちに罰せられてしまうのか?
===
 直ちに罰せられるわけではありません。
===

①36協定とは?
まず、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定届)についてのおさらいをしていきましょう。
36協定とは、「法定労働時間」を超えて労働させる場合、または、「法定休日」に労働させる場合に、労働者と使用者が協定をすることをいいます。
・法定労働時間・・・1日8時間/1週間40時間
・法定休日  ・・・1週間に1日(変形休日を採用する場合は4週間に4日)
労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」と言われていますね。
36協定は有効期間を定め、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
有効期間に関しては、多くの会社が1年としていますね。
また、法定時間外労働や法定休日労働がそもそも行われない会社に関しては、締結する必要がありません。

 

②是正勧告に応じなければ罰則!
今回に関しては「直ちに」という点が重要なポイントとなります!!

労働基準監督署からの調査などにより、会社が36協定の締結及び届出をしていないにも関わらず、時間外労働/休日労働を行わせていることが判明した場合、まず「是正勧告」の処分を受けます。
是正勧告とは、労働基準監督署が、会社に対し、法違反に対する是正を勧告し、一定期間の猶予を与えて指定日までに是正報告書の提出を求めることをいいます。
会社は、この勧告に対して応じなかった場合に「罰則」が課されます。
36協定違反の罰則は「6ヶ月以上の懲役又は30万円以下の罰金」と

なっています。

また、36協定を適切に運用していない状況で、未払い賃金や過重労働等の労使トラブルが起こってしまった場合、会社の立場はとても悪くなりますので、その点も十分に注意しましょう!

▼シェアをお願い致します!▼

▼『36協定 罰則』の前後の投稿はこちら▼

高卒、大卒、中途採用 社会保険労務士法人 求人 募集

人事・労務のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

048-829-9962

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム »

新着記事

投稿カテゴリー

過去の投稿

マイナビ2019

∧ PAGE TOP