Q&A 退職したら社会保険料はいつまでかかる?保険証はいつまで使える?

2021.05.10 (月)

Q:入社して3日で退職した従業員がいます。
  その従業員の社会保険料はかかりますか?

 

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A: はい。1か月分の社会保険料がかかります。
===

 

従業員が入社してすぐに、何らかの理由により退職してしまったというケースは少なくはないでしょう。3日で退職してしまったとなると、1か月分の社会保険料を支払わなくていいのではないかと思いますよね。
ですが、社会保険料は、1か月単位で支払うものです。日割りの考え方はありませんので、1日でも社会保険に加入していれば、1か月分支払わなければなりません。ケースによっては、厚生年金保険料が戻って来る例外もありますが、それは後半でご説明致します。
まずは、社会保険料の仕組みから見ていきましょう。

 

<社会保険料が発生するタイミングはいつ?>
社会保険料は、社会保険資格取得日(社会保険に加入した日)が属する月から発生します。ご質問のケースの場合、入社日が含まれる月からとなります。
例えば、4月に入社して社会保険資格を取得した場合、1日~30日のどこで入社しても、社会保険料は4月分から発生します。

 

<社会保険料を給与から控除するタイミングはいつ?>
社会保険料は、会社が日本年金機構に納めることとなっておりますが、その社会保険料の半額は、従業員が負担します。そのため、会社は従業員の給与から社会保険料を控除することができます。社会保険料を給与から控除するタイミングは、会社によって以下の図のように2通りあります。

 

例:15日締当月末日払い

※社会保険料を給与から控除するタイミングは、「翌月控除」が一般的ですが、「当月控除」でも問題ありま
 せん。

 

<退職したら社会保険料はいつまで発生する?>
社会保険料は、社会保険資格喪失日(退職日の翌日)が属する月の前月まで発生します。
ここで注意しなければならないのは、「社会保険資格喪失日=退職日」ではなく「社会保険資格喪失日=退職日の翌日」であるという点です。そのため、従業員に社会保険料をいつまで支払ってもらうかは、従業員が退職した日によって異なります。ここからは、具体的な入社日と退職日をもとに解説していきます。

【①の場合】
 社会保険資格取得日が属する月が1月で、社会保険資格喪失日が属する月(4月)の前月が3月なので、

 1月~3月分まで社会保険料が発生します。
【②の場合】
 社会保険資格取得日が属する月が1月で、社会保険資格喪失日が属する月(5月)の前月が4月なので、

 1月~4月分まで社会保険料が発生します。
【③の場合】
 冒頭でお伝えした通り、社会保険料は1か月単位で支払うもので、社会保険資格取得日が属する月から

 発生します。そのため、取得日と同じ月に退職したとしても、社会保険料は1か月分支払わなければなりま
 せん。

 ただし、厚生年金保険料においては以下の場合、支払う必要がなくなります。
 ・令和3年4月4日~令和3年4月30日の間に、転職先等で社会保険資格を取得する。
 ・令和3年4月4日~令和3年4月30日の間に、国民年金を取得する。

 

もし支払ってしまっても、年金事務所から会社宛てに還付請求書が届きますので、必要情報を記入の上、

年金事務所へご提出ください。その後、会社は退職した従業員へ厚生年金保険料を返金する流れとなります。

なお、健康保険・介護保険料は返金されませんのでご注意ください。

 

<給与が少なく、給与から控除できない場合はどうする?>
今回のように、3日しか出勤していない場合、支払う給与も少ないでしょう。そのため、給与から社会保険料を控除できない事態が起こりかねません。その際は、従業員に直接会社へ支払いに来てもらう、従業員から会社の口座へ振り込んでもらう等の方法で、必ず社会保険料を支払ってもらいましょう。口座へ振り込んでもらう場合の手数料等は、会社と従業員の間で話し合い、どちらが負担するか決めると良いでしょう。

 

<保険証はいつまで使える?>
保険証が使えるのは“退職日当日”までです。もし、有効期限切れの保険証を使用した場合、加入していた健康保険が負担した医療費を返金しなければなりません。
また、退職後は退職者自身で健康保険の加入手続きを行う必要があります。退職後に加入する健康保険として、以下の3つがあります。
・任意継続
・市区町村の国民健康保険
・ご家族の健康保険(被扶養者)
退職後の健康保険について、一例として、以下の全国健康保険協会のページをご参照ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/1979-62524/

 

 

埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストは、社会保険に関する情報を随時発信してまいります。

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