休憩時間について Q&A

2018.02.27 (火)

Q:一日中忙しい日には休憩時間を与えるのが難しいことがあります。
やはり、従業員に休憩時間を与えないと違法になるのでしょうか?
 
===
A.6時間を超える労働をさせる場合には、休憩を与えないと違法になります。
===
 
仕事量は一日によって変わるので、忙しい時期はどうしても従業員に休憩を与えることが難しい日もありますよね。
忙しい際には従業員に休憩を与えるべきか迷われると思います。
しかしながら1日の労働時間によっては、休憩を与えない場合、違法となりますのでご注意ください。
 
☆労働基準法第34条<休憩時間>
「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分以上、
8時間を超える場合は少なくとも1時間以上の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
 
つまり6時間以内の労働時間でしたら、従業員に休憩時間を与える必要はありません。
しかしながら、6時間を超え8時間以内の労働時間の場合でしたら45分以上の休憩時間、8時間を超える労働時間の場合で1時間以上の休憩時間が必要になります。
 
また、電話番などの待機時間は休憩時間になりません。
例えば、電話が掛かってきた際やお客様がいらっしゃる際に対応しなくてはならない場合、実際に対応する時間だけでなく、
待機している時間も労働時間としてカウントされます。
 
休憩時間とは、労働から完全に切り離される時間のことです。
どうしても電話番が必要な場合には、時間をずらして休憩を取らせたり、1時間だけ電話代行を利用すると良いでしょう。
 
休憩時間に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!

▼シェアをお願い致します!▼

▼『休憩時間について Q&A』の前後の投稿はこちら▼

高卒、大卒、中途採用 社会保険労務士法人 求人 募集

人事・労務のご相談は、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問い合わせ

048-829-9962

フォームからのお問い合わせ

お問い合わせフォーム »

新着記事

投稿カテゴリー

過去の投稿

マイナビ2019

∧ PAGE TOP