休業手当の支払について Q&A

2018.02.13 (火)

Q:人手が多すぎるため、出勤する予定だったアルバイト従業員に「人が足りているため休んで良い」と伝えたところ、「会社都合での休みのため、休業手当を支払ってほしい」と要求されました。
休業手当を支払う必要はあるのでしょうか?
 
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A:会社の都合による休業のため、休業手当を支払う必要があります。
===
 
アルバイトの出勤日数を調節するのは難しく、人手が多くなってしまう日もあるでしょう。
そのような時は、どなたかに休んでほしいという気持ちはわかります。
ただし、当初勤務予定となっている日を、会社都合で休みにする場合、会社はアルバイトに休業手当を支給しなければなりません。
いきなり「休業手当を払ってほしい」と要求されても、対応するのは難しいですよね。
 
アルバイトやパートタイマーに対する休業手当に関しては、あまり知られていない場合が多く、
「休業手当を支払う必要があるのか」「休業手当の金額はどのように計算するのか」といったご相談をよく頂きます。
 
休業手当とは、所定労働日において、会社側の都合により休ませた場合に、
会社が支払わなければならない手当のことを指します。
 
☆労働基準法第24条<休業手当>
「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、
その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」
 
休業手当を支払う必要があるか否かは、次の2点を確認しましょう。
①労働契約書により所定労働日数を確認
労働契約書に休日日数が「シフトにより、週に2日」と定められている場合、
所定労働日は「シフトにより週5日」ということになります。
 
②シフト表により労働日数を確認
上記①の場合、週5日勤務する契約となっているため、週4日しか勤務させない場合、
1日分の休業手当が必要となります。
 また、週5日勤務予定であったとしても、急に休みにする場合、やはり休業手当が必要となります。
 
※平均賃金の算出方法
直近の給与締日を基準とし、次の2点いずれか高い方となります。
A 《 前3ヶ月の賃金総額 ÷ 前3ヶ月間月の暦日数 》 
B 《 前3ヶ月の賃金総額 ÷ 前3ヶ月間月間の実労働日数 》 × 0.6
 
※休業手当1日分の算出方法
《 平均賃金 × 0.6 》 
※法律では「60%以上」となっており、60%支給すれば十分である、
というわけではございませんのでご注意ください。
 
休業手当に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!

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