従業員の出勤日数やシフトについて Q&A

2018.02.06 (火)

Q:普段は週3日で出勤してもらっているアルバイト従業員に、忙しい時期には週5日で出勤してもらいたいのですが、出勤日数を増やすように命令することは可能でしょうか?
 
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A:出勤日数を増やすように命令することが可能か否かは労働契約書次第です。
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人手が少ないときに、アルバイト従業員の出勤日数を調節したいと思うことはよくあると思います。
出勤日数を増やすように命令することが可能か否かは労働契約書次第ですので、まずは、アルバイト従業員の労働契約書をご確認ください。
週3日勤務のアルバイトに関しては、「休日」の欄は「シフトにより週4日」といった表現になりがちです。
ただしこの場合、週4日の休日を契約しているため、休日を減らすことは契約違反となりますね。
 
対策は2点ございます。
 
まず1つ目は、労働契約書の「休日」の欄を「シフトにより週4日」ではなく「シフトにより週2日~4日」としておくことです。
これにより「原則週3日勤務してもらうけど、忙しいときは週5日勤務してもらうね」といった運用ができますね。
さらに極端な表記ではありますが、「休日」の欄を「シフトにより 週1日~6日」と記載することも可能です。
 
さらに2つ目は、労働契約書に「休日出勤の有無」の欄を設けることです。
労働契約書の相談を受ける中で、「休日出勤の有無」の記載がない労働契約書を目にすることがありますが、この記載がないことで、「休日出勤があるとは聞いてませんでした」と言われてしまいます。
「休日出勤 有 月に0日~4日程度」としておくことで、人手が足りない時にシフトで予定している日数以上の勤務を命じることができます。
「労働契約書」記載方法によっては、認識の違いが起こり、つまらないトラブルに発展してしまうことはよくあります。
トラブルにならないような労働契約書にしておくことが会社の重要な課題と言えるでしょう。
 
☆労働者を雇う場合には、労働基準法第15条で《労働条件の明示》が義務付けられており、「労働契約書」または「労働条件通知書」を書面で交付する必要があります。
 
労働契約書に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください。
 

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