年次有給休暇の付与日数と賃金の計算について Q&A
2018.03.27 (火)
Q:パートタイマーとして週2日から4日勤務してもらっている従業員から年次有給休暇の申請がありました。
この方の年次有給休暇は何日分あるのでしょうか?
===
A:年次有給休暇を付与する日を「基準日」といい、年次有給休暇の日数は次の2点いずれかにより決まります。
①基準日における1週間の所定労働日数
②基準日まで1年間の総所定労働日数
※初年度は6ヶ月で算出します。
===
年次有給休暇を取得したいと従業員に要求されたときに、どのくらいの日数を付与するのか迷われますよね。
従業員の1週間における所定労働日数が決まっている場合、基準日における1週間の所定労働日数によって、年次有給休暇の日数を算出します。(上記①)
また、従業員の所定労働日数が週によって変わる場合、1週間の所定労働日数で年次有給休暇の日数を算出できないため、基準日まで1年間の総所定労働日数で付与日数を算出します。(上記②)
※付与日数に関しては下記の記事をご参照ください。
また、年次有給休暇を取得した日の賃金はどのように計算するのか、というご質問も多く頂きます。
年次有給休暇を取得した日の賃金は、所定労働時間で計算します。
例えば、水曜4時間・金曜6時間・日曜5時間のように働いている従業員から、金曜に年次有給休暇を申請された場合、所定労働時間の6時間分の賃金を支払う必要があります。
つまり、日によって労働時間が変わる従業員から、年次有給休暇を申請された場合、所定労働時間によって賃金を計算します。
※年次有給休暇を取得した日の賃金として、平均賃金により支払うケースもございます。
年次有給休暇に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!
▼シェアをお願い致します!▼
▼『年次有給休暇の付与日数と賃金の計算について Q&A』の前後の投稿はこちら▼