パート・アルバイトの有給取得について Q&A
2018.01.30 (火)
Q:アルバイトの従業員に「年次有給休暇を取得したい」と言われたのですが、
アルバイトでも年次有給休暇の取得は可能なのでしょうか?
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A.一定条件を満たせば、アルバイトやパートタイム労働者に対しても年次有給休暇の取得が可能です。
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最近アルバイトやパートタイム労働者の年次有給休暇の取得が話題になっています。
取得を希望する従業員の対応の仕方が分からず、お困りの企業も多いでしょう。
まず、アルバイトやパートタイム労働者も正社員同様に、年次有給休暇を取得できる要件は下記の2つになります。
①雇い入れの日から6か月経過していること
②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと
また、下記(ア)(イ)に該当するアルバイトやパートタイム労働者は、所定労働日数によって取得できる日数が変わります。
これを比例付与といいます
(ア)週の所定労働時間が30時間未満
(イ)週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下
年次有給休暇の比例付与日数は、下記の表の通りです。
1週間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 継続勤務期間 6ヶ月 |
1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月 |
4日 | 169日から216日まで | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
3日 | 121日から168日まで | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
2日 | 73日から120日まで | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 |
1日 | 48日から72日まで | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
アルバイトやパートタイム労働者でも、上記(ア)(イ)のいずれかを超える場合、年次有給休暇の取得可能日数は正社員と同様になります。
☆会社は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額といった不利益な取扱いをしてはなりませんのでご注意ください。
従業員の有給取得などの労務管理に関しては、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください。
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