Q&A 週30時間未満のパートも社会保険加入義務あり?
2021.07.30 (金)
Q.社会保険に加入すべき人の範囲が広がるとニュースで聞きました。いったいどういうことなのでしょうか?
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A.2016年10月に501人以上の企業に適用された社会保険加入義務の対象拡大の制度が、2022年10月からは101人以上の企業にも適用され、2024年10月からは51人以上の企業にも適用されます。
社会保険加入義務拡大の対象となるのは、一部のパート・アルバイト等の短時間労働者(以下「パート・アルバイト」と表現)で、以下の「全て」にチェックが入るパート・アルバイトの方です。
□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
□月額賃金が8.8万円以上
□2ヶ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
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2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(通称:年金制度改正法)」が成立し、2020年6月5日に公布されました。この法律により、パート・アルバイトが社会保険の加入対象となる企業規模が、段階的に引き下げられることが決まりました。
様々な場面で、社会保険の適用拡大のニュースが取り沙汰されるようになり、支払う社会保険料が大幅に上がるのではないか、パート・アルバイトが辞めてしまわないか等心配になりますね。
以下で詳しく解説してまいります。
【そもそも、現状の社会保険加入要件は?】
原則的には週の所定労働時間が30時間以上になると、社会保険の加入対象となります。
この原則に加え、2016年10月から従業員数(※)が501人以上の会社は、
所定労働時間が20時間以上30時間未満のパート・アルバイトも社会保険へ加入対象となりました。
【今回の法改正で、何が変わるの?】
まずは以下の図をご覧ください。
(出典:厚生労働省特設サイトより)
今回の法改正のポイントは、対象企業の「規模(従業員数)の要件」です。
2022年10月以降、週所定労働時間が20時間以上30時間未満のパート・アルバイトが社会保険加入対象となる企業の規模(従業員数)の要件が段階的に引き下げられます。
① 2022年10月からの対象企業
従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
② 2024年10月からの対象企業
従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。
※従業員数のカウント方法:従業員数は以下のA+Bの合計です。
A:フルタイムの従業員数
B:週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含む)
※原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には、適用対象になります。
業務の繁閑が時季により大きく異なる場合、直近12ヶ月のうちいずれか6ヶ月が基準を
上回る方は適用対象となります。
【上記の対象企業になると、具体的にどんな従業員が加入対象となるの?】
新たな加入対象者は、以下4つ□の「全て」にチェックが入る方です。
□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。
□月額賃金が8.8万円以上
基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
□2ヶ月を超える雇用の見込みがある
□学生ではない
休学中や夜間学生は加入対象です。
【どんな準備をすればいいの?】
大きくは4つです。
Step1:加入対象者の把握
Step2:社内周知
Step3:従業員とのコミュニケーション(説明会や面談の実施)
Step4:書類の作成・届出
厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、
・準備に活用できる説明チラシ
・説明動画
・事業主が負担する社会保険料のシミュレーション
・従業員の年金額・保険料シミュレーション
など、お役立ちツールが豊富ですので、ぜひそちらもご活用ください。
「社会保険適用拡大特設サイト」はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
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