Q&A 週30時間未満のパートも社会保険加入義務あり?

2021.07.30 (金)

Q.社会保険に加入すべき人の範囲が広がるとニュースで聞きました。いったいどういうことなのでしょうか?
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A.2016年10月に501人以上の企業に適用された社会保険加入義務の対象拡大の制度が、2022年10月からは101人以上の企業にも適用され、2024年10月からは51人以上の企業にも適用されます。

社会保険加入義務拡大の対象となるのは、一部のパート・アルバイト等の短時間労働者(以下「パート・アルバイト」と表現)で、以下の「全て」にチェックが入るパート・アルバイトの方です。
 □週の所定労働時間が20時間以上30時間未満(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
 □月額賃金が8.8万円以上
 □2ヶ月を超える雇用の見込みがある
 □学生ではない
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2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(通称:年金制度改正法)」が成立し、2020年6月5日に公布されました。この法律により、パート・アルバイトが社会保険の加入対象となる企業規模が、段階的に引き下げられることが決まりました。

 

様々な場面で、社会保険の適用拡大のニュースが取り沙汰されるようになり、支払う社会保険料が大幅に上がるのではないか、パート・アルバイトが辞めてしまわないか等心配になりますね。
以下で詳しく解説してまいります。

 

【そもそも、現状の社会保険加入要件は?】
 原則的には週の所定労働時間が30時間以上になると、社会保険の加入対象となります。
 この原則に加え、2016年10月から従業員数(※)が501人以上の会社は、
 所定労働時間が20時間以上30時間未満のパート・アルバイトも社会保険へ加入対象となりました。

 

【今回の法改正で、何が変わるの?】
 まずは以下の図をご覧ください。

(出典:厚生労働省特設サイトより)

 

今回の法改正のポイントは、対象企業の「規模(従業員数)の要件」です。
2022年10月以降、週所定労働時間が20時間以上30時間未満のパート・アルバイトが社会保険加入対象となる企業の規模(従業員数)の要件が段階的に引き下げられます。

 

① 2022年10月からの対象企業
 従業員数101人~500人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

 

② 2024年10月からの対象企業
 従業員数51人~100人の企業で働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用になります。

 

※従業員数のカウント方法:従業員数は以下のA+Bの合計です。
 A:フルタイムの従業員数
 B:週の所定労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員(パート・アルバイト含む)

※原則として、従業員数の基準を常時上回る場合には、適用対象になります。

 業務の繁閑が時季により大きく異なる場合、直近12ヶ月のうちいずれか6ヶ月が基準を

 上回る方は適用対象となります。

 

【上記の対象企業になると、具体的にどんな従業員が加入対象となるの?】
 新たな加入対象者は、以下4つ□の「全て」にチェックが入る方です。
□週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
(※週所定労働時間が40時間の企業の場合)
 契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません。
 契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、
 なお引き続くと見込まれる場合には、3ヶ月目から保険加入とします。

 

□月額賃金が8.8万円以上
 基本給及び諸手当を指します。ただし残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。
(含まれない例)
・1月を超える期間ごとに支払われる賃金 (賞与等)
・時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
・最低賃金に算入しないことが定められた賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)

 

□2ヶ月を超える雇用の見込みがある

 

□学生ではない

 休学中や夜間学生は加入対象です。

 

【どんな準備をすればいいの?】
 大きくは4つです。
 Step1:加入対象者の把握
 Step2:社内周知
 Step3:従業員とのコミュニケーション(説明会や面談の実施)
 Step4:書類の作成・届出

 

厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」では、
・準備に活用できる説明チラシ
・説明動画
・事業主が負担する社会保険料のシミュレーション
・従業員の年金額・保険料シミュレーション
など、お役立ちツールが豊富ですので、ぜひそちらもご活用ください。
「社会保険適用拡大特設サイト」はこちら↓
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/

社会保険に関するお悩みは、埼玉県さいたま市の社会保険労務士法人フォレストまでぜひご相談ください!

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