Q&A病気で3か月入院することになりました。その間給与はもらえないのですが生活費はどうすればいいのでしょうか?
2021.03.22 (月)
Q: 病気で3か月入院することになりました。その間給与はもらえないようです。
生活費はどうすればいいのでしょうか。
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A: ご安心下さい。
会社の健康保険に加入していれば生活が保障される制度(傷病手当金)を利用する事ができます。
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入院期間、給与がもらえないとなると、この先の生活が不安になりますよね。
健康保険には、相談者様のように、病気やケガ等で働けず、給与がもらえなくなった場合、被保険者(健康保険に加入している人)の生活を保障する「傷病手当金」という制度があります。次の①~⑤全てに該当すると傷病手当金が支給されます。
➀病気やケガによって働くことができないこと。
②病気やケガが仕事中や通勤途中に生じたものではないこと。
③被保険者が連続して3日以上仕事をお休みしていること。
※この連続した3日を「待期期間」といいます。待期期間は連続して3日間必要です。連続する3日の考え方は下図を参照下さい。
④被保険者が合計4日以上仕事をお休みしていること。
※待機期間の3日間は傷病手当金の対象日とはなりません。
⑤傷病手当金の受給期間に給与をもらっていないこと。
※傷病手当金の受給期間に給与等をもらった場合でも、給与額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます。
例:A傷病手当金30日分の額=150,000円
B給与額=50,000円
A-B 支給される傷病手当金=100,000円
〈傷病手当金の支給額は?〉
支給額は、おおむね毎月の給与の3分の2が支給され、正確な計算は以下の通りです。
【傷病手当金の支給額=1日当たりの傷病手当金の額 × お休みした暦日数】
※1:1日当たりの傷病手当金額=支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額平均÷30×2/3
※2:標準報酬月額とは、健康保険の等級により決まる各人の報酬月額のことです。
※3:支給開始日前の健康保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、標準報酬月額を使用しない計算方法となります。詳細は健康保険協会・組合へご確認下さい。
〈申請から何日くらいで支給されるの?〉
傷病手当金の申請は事後申請(お休みした後に申請)となります。
協会けんぽの場合、申請から支給まで2週間が目安となっておりますが、加入されている健康保険によって異なります。
申請書には、医師と会社の証明が必要です。
医師は病名やお休みが必要と認めた期間等を、会社は勤務及び給与支給の状況等を証明します。
1回に申請できる期間に決まりはありません。1か月毎など都合の良い期間で申請をすると良いでしょう。
〈いつまで支給されるの?〉
支給期間は支給を開始した日から数えて1年6ヶ月間です。
例:R2年1月1日分から支給を開始→R3年6月30日分まで支給
※ただし、通算1年6か月に法改正が行われる予定です(令和4年1月1日)。
〈お休み中、社会保険料はどうなるの?〉
傷病手当金を受けて休んでたとしても、健康保険料・厚生年金保険料は支払わなければなりません。健康保険料・厚生年金保険料の額は原則お休み前と同じ金額になります。
〈退職しても傷病手当金は支給されるの?〉
次の①~②全てに該当する場合、退職後も傷病手当金が支給されます。
①退職日までに継続して1年以上健康保険に加入していること。
②退職日の翌日までに傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
以上となります。
具体的な支給内容については、加入されている健康保険協会・組合にご相談下さい。
埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストは、社会保険・健康保険に関する情報を随時発信してまいります。
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