Q&A 会社都合退社のメリット 国民健康保険の優遇

2020.06.24 (水)

Q;会社都合により退職することになりました。雇用保険の失業手当は聞いたことがありますが、ほかに何かメリットはありますか。

 

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A;会社都合の方で退職された方は、退職後に加入する「国民健康保険」の税金が軽減される場合があります。(国民健康保険税、あるいは国民健康保険料と表記されますが、基本的には同じものです)

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退職をされた後は一時的に収入が減るケースもあり、不安に思われる方もいらっしゃるかと思います。

 

自己都合での退職の場合、前年の所得をもとに国民健康保険税を算定しますが、会社都合の場合、その計算のもととなる前年の給与所得を100分の30とみなして保険税を算定します。

 

税(保険料)が軽減される対象となるのは次の1~3全てに該当する方です。

 

1.離職時点の年齢が65歳未満の方

2.平成21年3月31日以降に離職された方

3.雇用保険の受給資格のある方で、「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが次のいずれかに該当する方

■特定受給資格者
離職理由コード 離職理由
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職

 

■特定理由離職者
離職理由コード 離職理由
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

 

また、以下の受給資格証のいずれかをお持ちの方は、上記コードであってもこの制度の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

1.「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。

新様式:右上に「特」

旧様式:上部に橙色のライン のある受給者証

 

2.「高年齢受給資格者証」…65歳到達日以降に離職された方へ交付されています。

新様式:右上に「高」

旧様式:上部に緑色のライン のある受給者証

 

以上が適用の条件となります。

適用を受けるには申請が必要です。該当する方は、以下の3点をご持参のうえ、市区町村の保険年金課にてお手続きしてください。

 

1.ハローワークから交付される「雇用保険受給資格者証」(紛失された場合はハローワークにて再発行が必要です)

2.来庁される方の身分証明書(個人番号カード、運転免許証等の顔写真付きのもの。または顔写真のない身分証明書2点以上)

3.世帯主と失業された方の個人番号が分かるもの(個人番号カード、通知カード等)

 

市区町村のホームページより書類のダウンロードをし、郵送での申し込みをすることもできます。

 

埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストは労務関係の手続きに関する情報を随時発信してまいります。

 

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