Q&A 新型コロナウイルス感染症に伴う自己都合退職の特例措置
2020.05.14 (木)
Q:新型コロナウイルス感染症の影響で、会社を自主退職しました。失業手当について何か優遇措置はありますか?
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A:新型コロナウイルス感染症に伴う自己都合退職には特例措置があり、通常の自己都合退職よりも早く失業手当(正式には「基本手当」ですが「失業手当」と表現。以下同じ。)の受給を受けられる可能性があります。
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先が見えない日々の中での退職は、今後の生活において様々なご心配があるかと思います。
そうした不安を少しでも解消するため、雇用保険の特例措置が発表されました。
☆新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例
令和2年2月25日以降に、新型コロナウイルス感染症の影響で離職した方のうち、特例措置の対象となる方は、「特定理由離職者」として失業手当の給付制限(※)を受けないことになりました。
※会社を自己都合で退職した場合、失業手当の受給手続日から原則として7日経過した日の翌日から3か月間失業手当を受給できない期間があり、これを「給付制限」といいます。
つまり、通常であれば3か月間待たないと受給できない失業手当を、3か月間待たずに受給できる可能性があるということです。
対象となるのは、以下のいずれかに該当する方です。
<「特定理由離職者」となる場合>
(1)同居の家族が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより看護または介護が必要となったことから自己都合離職した場合
(2)本人の職場で感染者が発生したこと、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有すること、妊娠中であることもしくは高齢であることを理由に、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合離職した場合
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で子(小学校、義務教育学校*1、特別支援学校*2、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園するものに限る)の養育が必要となったことから自己都合離職した場合
*1 小学校課程のみ *2 高校まで
また、既に給付制限期間中の方も、給付制限期間が適用されない特例措置があります。
<雇用保険求職者給付の手続がお済みの方>
○給付制限期間に入っている方(待期満了後の方)は、失業の認定を受けることができます。
○ハローワークから指定された失業認定日(「雇用保険受給資格者証」に記載があります)にかかわらず、早い時期から給付が受けられる可能性があります。
具体的な給付内容についてのお問合せは、お住まいの地域を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へご相談ください。
埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストは、新型コロナウイルスに関する情報を随時発信してまいります。
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