Q&A パートでも雇用保険に加入できる?雇用保険の加入要件とは?
2021.07.27 (火)
Q:現在、パートとして働いていますが、会社から雇用保険には加入できないと言われました。
パートは雇用保険に加入できないのでしょうか?
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A: いいえ。
パートでも、雇用保険に加入する要件を満たしていれば、加入する義務があります。
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パートやアルバイトなど正社員ではない場合、雇用保険に加入できないのではないかと不安になりますよね。
雇用保険は、パート、アルバイト、正社員など働き方に関わらず、雇用保険に加入する要件を満たしていれば、会社側は労働者を雇用保険に加入させる義務があります。
<雇用保険の加入要件とは?>
雇用保険の加入要件は以下の2つです。いずれも満たしている場合、雇用保険の加入義務が発生します。
① 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
② 31日以上働く見込みがあること
加入要件についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。
①1週間の所定労働時間が20時間以上であること
「1週間の所定労働時間」とは、労働契約書等の会社との契約上、労働者が通常の週に働くべき
とされている時間のことです。そのため、残業やシフトの都合などで一時的に20時間を超えた分は、
1週間の所定労働時間には含まれません。
②31日以上働く見込みがあること
「31日以上の雇用が継続しない」ことが明確である場合を除き、すべてが該当します。
<加入要件を満たしていても、雇用保険に加入できない人はどんな人?>
以下の4つのいずれかに該当する方は、雇用保険の加入要件を満たしていても、雇用保険に加入することができません。
(1) 季節的に雇用される方
(2) 昼間学生
(3) 船員
(4) 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方
詳しくは、以下の25ページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000637955.pdf
<試用期間中でも加入義務はある?>
労働者を本採用するかどうか判断する期間のため、雇用保険に加入しなくていいのではと思うかもしれませんが、先にお伝えした雇用保険の加入要件をいずれも満たしている場合、試用期間中でも雇用保険に加入する義務があります。
<外国人でも加入義務はある?>
国籍関係なく日本に在住し、雇用保険の加入要件をいずれも満たしている場合、雇用保険に加入する義務があります。ただし、在留資格が「外交」「公用」「特別永住者」は対象外となります。
<在宅勤務でも加入義務はある?>
ここで大切なのは、在宅勤務者が「労働基準法の労働者」として認められるかです。会社で働いている労働者と同一の就業規則等が適用され、以下の5つの要件をいずれも満たしている場合、雇用保険に加入する義務があります。
(1) 指揮監督系統が明確なこと
→業務の指示を受けている、報告の義務がある等
(2) 拘束時間等が明確なこと
→実際に働いた時間や休憩時間が把握できている
(3) 各日の始業・就業時刻等の勤務時間管理が可能なこと
→勤怠管理システム、PCログイン履歴等で勤務時間管理ができる
(4) 報酬が、勤務した時間又は時間を基礎としていること
→働いた時間、作業指示があった際にすぐに対応できるように待機している手待ち時間を元に
賃金が支払われている
(5) 請負・委任的ではないこと
→報酬が、成果物・完成品又は一定の工数に対して支払う契約ではない
<65歳以上の方も雇用保険に加入する?>
平成29年1月1日より、65歳以降に雇用された方も雇用保険の加入対象となっています。また、同じ会社に65歳になる前から働いている方の場合は、65歳になった後もそのまま雇用保険の加入者となります。
雇用保険の加入要件に該当するか分からない場合は、お近くのハローワークにてご相談ください。
埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストは、雇用保険に関する情報を随時発信してまいります。
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