退職証明書について Q&A
2018.09.15 (土)
Q:退職した従業員から、「退職証明書を作成してほしい」と言われました。
従業員が退職した際に、離職票を渡しているのですが、それとは別に「退職証明書」というものを作成する必要があるのでしょうか?
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A:退職した従業員に求められた場合、離職票とは別に、退職証明書を作成して、従業員に渡す必要があります。
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従業員が退職するときに、様々な手続きが必要になるため、
具体的にどのような書類を作成して、従業員に渡せばいいのか迷われると思います。
☆労働基準法 第22条 <退職時等の証明>
「労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その企業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあたっては、その自由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅延なくこれを交付しなければならない。」
退職証明書に記入すべき項目として、下記の5つがあります。
① 使用期間
② 業務の種類
③ その業務における地位
④ 賃金
⑤ 退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)
また、会社が従業員を解雇して退職する際に、解雇予告日から退職日までの間に、従業員が解雇理由証明書を請求した場合には、退職証明書とは別に解雇理由証明書を作成する必要があります。
厚生労働省では、退職証明書、解雇理由証明書について、モデル様式を公開していますので、ご参照ください。
また、退職の際には下記の書類を退職者へお渡しするとよいでしょう。
・離職票
・健康保険喪失確認連絡票
・源泉徴収票
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