Q&A 休業手当をもらえない人のための給付金とは?過去の分も遡ってもらえるの?
2021.02.09 (火)
Q:新型コロナウイルス感染症の影響で休業中ですが、会社から休業手当の支払がありません。何かもらえる給付金はありますか?
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A:会社から休業手当の支払を受けられなかった労働者に対して支給される給付金があります。
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」という給付金です。
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新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、会社から休業手当が支払われないことは、とても不安ですよね。そんな方々のためにあるのが「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」です。内容を具体的に見ていきましょう。
≪どんな給付金?≫
~厚労省のページから引用~
「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業(※1)の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。」
※1:中小企業とは資本金の額・出資の総額又は常時雇用する労働者数が以下の範囲内のもの。
ご自身の会社が中小企業に当てはまるか心配な方は労働局へ問い合わせましょう。
産業分類 | 資本金の額・出資の総額 | 常時雇用する労働者の数 |
小売業(飲食店を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
出勤日数が減っていなかったとしても、勤務時間が減少した場合、1日4時間未満の就労であれば支給対象になります。
詳細はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000729467.pdf
≪いくら位もらえるの?≫
(A)1日当たり支給日額(11,000円が上限) × (B) 休業対象日 です。
→ (A):休業前の1日当たり平均賃金額(※2) × 80%
→ (B):各月の日数(30日または31日) - 出勤した、または労働者の事情で休んだ日数
※2:1日当たりの平均賃金額は、過去6ヶ月のうち任意の3ヶ月分の賃金(総支給額)を90で割って算定します。
≪正社員以外でも支給対象になるの?≫
正社員以外でも支給対象となります。支給対象となる労働者は、正社員・契約社員・アルバイト・派遣社員・雇用保険に加入していない昼間学生アルバイト・外国人・技能実習生など広く対象となっていますので、詳細については以下の厚生労働省のQ&Aページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646902.pdf
≪自分で申請できるの?≫
ご自身で申請可能です。必要書類は以下の5つです。
①支給申請書
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646893.pdf
※12番の「休業前賃金額(直近6か月中任意の3か月分)」は、休業前の直近6か月のお給料のうち、
高い金額だった3か月を選んで書くとよいでしょう。
②支給要件確認書
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646894.pdf
※①と②の記入例
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000646843.pdf
③本人確認書類(免許証の写しなど)
④振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)
⑤休業前および休業中の賃⾦額を確認できる書類(給与明細の写しなど)
≪申請の注意点は?≫
スムーズな申請をするにあたってのポイントは「会社の協力を得る」ことです。申請書には会社(事業主)記入欄があります。
万が一会社の協力を得られない場合は、「事業主名欄」に「事業主の協力が得られない旨」「その背景となる事情(倒産、事業主と連絡が取れない等)」を記入して提出すれば、申請は可能です。ただし、その際は労働局が会社に連絡を取り、休業の事実確認を行うため、通常の審査より時間がかかります。
会社が申請に協力してくれない場合は、おそらく休業手当を支払っていない気まずさがあるからかと思います。これについては厚生労働省のリーフレットに次のような記載があることを会社に伝えしましょう。
「この支給要件確認書の記載は、休業支援金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当の支払義務の該当性について判断するものではありません。」
また、上述のとおり事業主記入欄を空欄で提出した場合、労働局が会社に対して休業の事実確認をするため、
いずれにしろ休業手当の不支給については労働局に知られることになります。
≪書類を揃えたら、どうするの?≫
申請はオンラインまたは郵送にて行うことができます。
詳細は以下をご確認ください。
(オンライン)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000680737.pdf
(郵送)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000647832.pdf
申請には〆切がありますのでご注意ください。また過去の分も遡って申請できますので下記リーフレットをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705242.pdf
≪お問い合わせ先≫
申請にあたってのご質問は、以下の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターまでお問い合わせください。
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
・電話番号 : 0120-221-276
・受付時間 : 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
埼玉県さいたま市浦和区の社会保険労務士法人フォレストは、新型コロナウイルス感染症に関する情報を随時発信してまいります。
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